第69条(内閣不信任決議の効果)
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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(R5 司法 第15問 ア)
衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならないが、参議院における問責決議には、かかる法的効力はない。
(正答)〇
(解説)
憲法69条は、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し…たときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と規定している。これに対し、参議院における問責決議について、法的効力を定めた規定は存在しない。