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憲法 第86条 - 解答モード
条文
第86条(予算)
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
過去問・解説
正答率 : 25.0%
(H18 司法 第8問 エ)
日本国憲法には、予算と法律が不一致の場合に関する規定は設けられていない。年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合、内閣は、補正予算、経費流用、予備費などの予算措置を採るべき義務を負い、当該法律の執行が緊急を要するときには、事後に国会の承認を経ることを条件に、これらの予算措置のいずれであっても内閣の責任で選択して執行することができる。