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刑事補償法 第5条
条文
刑事補償法第5条(損害賠償との関係)
① この法律は、補償を受けるべき者が国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。
② 補償を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
③ 他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。
① この法律は、補償を受けるべき者が国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。
② 補償を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
③ 他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。
過去問・解説
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