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国事行為の臨時代行に関する法律 第2条

条文
国事行為の臨時代行に関する法律第2条(順序)
① 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和23年法律第3号)第17条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
② 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第17条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。
過去問・解説
(H24 共通 第12問 ア)
天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、国事行為を委任することができる。この場合には、摂政が天皇の名で国事行為を行う。

(正答)  

(解説)
憲法4条は、「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」と規定している。そして、国事行為の臨時代行に関する法律2条は、「天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、…国事に関する行為を…皇族に委任して臨時に代行させることができる」と規定している。したがって、天皇の精神若しくは身体の疾患又は事故があるときに国事行為を行うのは天皇から委任を受けた皇族であって、摂政ではない。
総合メモ
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