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裁判所法 第80条

条文
裁判所法第80条(司法行政の監督)
 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
 五 第37条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
過去問・解説
(H21 司法 第14問 ア)
最高裁判所規則制定権は、国会だけが実質的意味の立法を制定できることに対する憲法が定める例外であるから、裁判所の内部規律や司法事務処理に関する事項については最高裁判所規則で定めなければならず、裁判所法もそうした事項について定めていない。

(正答)  

(解説)
裁判所法80条は、「司法行政の監督」について規定している。したがって、裁判所法は、裁判所の内部規律や司法事務処理に関する事項について定めているといえる。
総合メモ
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