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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第6条
条文
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第6条(偽証の罪、自白による刑の減免)
① この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
① この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
過去問・解説
(R4 予備 第10問 ア)
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
(正答) 〇
(解説)
憲法62条は、「両議院は、各々国政に関する調査…に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」と規定している。そして、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律7条1項は、「正当の理由がなくて、証人が出頭…を拒んだときは、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する」と規定し、同法6条1項は、「この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する」と規定している。
憲法62条は、「両議院は、各々国政に関する調査…に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」と規定している。そして、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律7条1項は、「正当の理由がなくて、証人が出頭…を拒んだときは、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する」と規定し、同法6条1項は、「この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する」と規定している。