国会法第121条(懲罰の手続)
① 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
② 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
③ 議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から3日以内にこれを提出しなければならない。
① 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
② 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
③ 議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から3日以内にこれを提出しなければならない。