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憲法 第11条

条文
第11条(基本的人権の享有)
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
過去問・解説
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