第12条(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【関連条文】
第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第22条(居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由)
① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第29条(財産権)
① 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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憲法 第12条
条文
過去問・解説
(R7 司法 第1問 ア)
「公共の福祉」について、bの見解はaの見解の批判になっているといえるか。
a.憲法第12条・第13条の「公共の福祉」は、人権の外にあって、それを制約することのできる一般的な原理であり、憲法第22条・第29条が「公共の福祉」を掲げたことに特別な意味はない。
b.「公共の福祉」を「公益」や「公共の安寧秩序」と言い換えたところで、極めて抽象的な概念であることは変わらないので、結果として、「公共の福祉」が明治憲法下の法律の留保のような機能を実質的に果たすおそれがある。
「公共の福祉」について、bの見解はaの見解の批判になっているといえるか。
a.憲法第12条・第13条の「公共の福祉」は、人権の外にあって、それを制約することのできる一般的な原理であり、憲法第22条・第29条が「公共の福祉」を掲げたことに特別な意味はない。
b.「公共の福祉」を「公益」や「公共の安寧秩序」と言い換えたところで、極めて抽象的な概念であることは変わらないので、結果として、「公共の福祉」が明治憲法下の法律の留保のような機能を実質的に果たすおそれがある。
(正答)〇
(解説)
「公共の福祉」について、aのように解する見解(一元的外在制約説)は、基本的人権は全て「公共の福祉」によって制約されると考えている。これに対して、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれが少なくないとして、bのような批判がなされている。
したがって、本問はbの見解がaの見解に対する批判となっているといえる。
「公共の福祉」について、aのように解する見解(一元的外在制約説)は、基本的人権は全て「公共の福祉」によって制約されると考えている。これに対して、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれが少なくないとして、bのような批判がなされている。
したがって、本問はbの見解がaの見解に対する批判となっているといえる。
(R7 司法 第1問 イ)
「公共の福祉」について、bの見解はaの見解の批判になっているといえるか。
a.憲法第22条・第29条の「公共の福祉」は経済的・社会的な政策的人権制約の根拠となるが、憲法第12条・第13条の「公共の福祉」はそのような制約の根拠とはならず、人権の内在的制約のみを意味する。
b.憲法第12条・第13条を倫理的・訓示的規定として解釈すると、新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項として憲法第13条を活用することができなくなる。
「公共の福祉」について、bの見解はaの見解の批判になっているといえるか。
a.憲法第22条・第29条の「公共の福祉」は経済的・社会的な政策的人権制約の根拠となるが、憲法第12条・第13条の「公共の福祉」はそのような制約の根拠とはならず、人権の内在的制約のみを意味する。
b.憲法第12条・第13条を倫理的・訓示的規定として解釈すると、新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項として憲法第13条を活用することができなくなる。
(正答)〇
(解説)
「公共の福祉」について、aのように解する見解(内在・外在二元的制約説)は、12条・13条を訓示的ないし倫理的規定であると考えている。これに対して、bのような批判がなされている。
したがって、本問はbの見解がaの見解に対する批判となっているといえる。
「公共の福祉」について、aのように解する見解(内在・外在二元的制約説)は、12条・13条を訓示的ないし倫理的規定であると考えている。これに対して、bのような批判がなされている。
したがって、本問はbの見解がaの見解に対する批判となっているといえる。
(R7 司法 第1問 ウ)
「公共の福祉」について、bの見解はaの見解の批判になっているといえるか。
a.「公共の福祉」とは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であり、この意味での「公共の福祉」は、憲法規定にかかわらず全ての人権に論理必然的に内在している。
b.人権に対する制約を全て人権の内在的制約として説明する考え方は、論理的に殺人の自由や強盗の自由をも一旦憲法の保障する人権に含めた上で、その制約の可否を議論することになるので、人権に関する一般的な理解や説明と整合しない。
「公共の福祉」について、bの見解はaの見解の批判になっているといえるか。
a.「公共の福祉」とは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であり、この意味での「公共の福祉」は、憲法規定にかかわらず全ての人権に論理必然的に内在している。
b.人権に対する制約を全て人権の内在的制約として説明する考え方は、論理的に殺人の自由や強盗の自由をも一旦憲法の保障する人権に含めた上で、その制約の可否を議論することになるので、人権に関する一般的な理解や説明と整合しない。
(正答)〇
(解説)
「公共の福祉」について、aのように解する見解(一元的内在制約説)は、一元的外在制約説と内在・外在二元的制約説の双方と共通点を持つ見解である。この見解は、憲法規定にかかわらず全ての人権について論じている点で、13条の法的性格について、あらゆる生活領域に関する行為の自由と解する見解(一般的行為自由説)と親和的である。
他方、bの見解は、殺人の自由も憲法上の権利として一応保障されるため妥当でないという、一般的行為自由説に対する人格的利益説からの批判と同様の見解であり、この意味で、bの見解がaの見解に対する批判となっているといえる。
「公共の福祉」について、aのように解する見解(一元的内在制約説)は、一元的外在制約説と内在・外在二元的制約説の双方と共通点を持つ見解である。この見解は、憲法規定にかかわらず全ての人権について論じている点で、13条の法的性格について、あらゆる生活領域に関する行為の自由と解する見解(一般的行為自由説)と親和的である。
他方、bの見解は、殺人の自由も憲法上の権利として一応保障されるため妥当でないという、一般的行為自由説に対する人格的利益説からの批判と同様の見解であり、この意味で、bの見解がaの見解に対する批判となっているといえる。