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憲法 第19条

条文
第19条(思想及び良心の自由)
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。   
過去問・解説
(H18 司法 第11問 ア)
憲法第19条の思想・良心の自由は、人の内心における精神活動の自由を保障したものであり、人の内心は何らかの形で外部に表明されない限りだれも知ることができないものであるから、その意味では、思想・良心の自由の保障は絶対的なものである。

(正答)  

(解説)
憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定しており、思想が内心の領域にとどまる限り絶対的に自由であることを意味すると解されている(芦部155~156頁)。したがって、思想・良心の自由の保障は内心にとどまる限りで絶対的なものである。

(H18 司法 第11問 イ)
江戸時代の日本においてキリシタンであるか否かを告白させる目的で行われた「踏絵」は、内心における宗教的信条の告白を強制するものであるが、信教の自由を保障している日本国憲法の下では、このような事例に対して憲法第19条を適用する余地はない。

(正答)  

(解説)
憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定しており、思想及び良心の自由には、内心の思想を告白することを強制されないという「沈黙の自由」が含まれると解釈されている。したがって、内心における宗教的信条の告白を強制する「踏絵」のような事例は、沈黙の自由を侵害するものとして、憲法19条により禁止されている。
総合メモ
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