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憲法 第21条

条文
第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
過去問・解説
(H19 司法 第12問 ア)
日本国憲法において、政党について直接規定する条文はない。憲法第21条第1項の言論の自由の中で、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、そして政党を脱退する自由が保障されている。

(正答)  

(解説)
憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」の保障を規定しており、政党について直接規定していない。また、他の条文にも政党に言及するものは存在しない。したがって、日本国憲法において、政党について直接規定する条文はない。したがって、本肢前段は正しい。
しかし、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、政党を脱退する自由は、「言論…の自由」(憲法21条1項)ではなく、「結社…の自由」(憲法21条1項)として保障されるものである。したがって、本肢後段は誤っている。
総合メモ
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