第22条(居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由)
① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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