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憲法 第28条
条文
第28条(勤労者の団体権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
過去問・解説
(R6 司法 第9問 ア)
労働基本権は、国との関係において勤労者に認められる権利であることから、勤労者が正当な争議行為によって使用者に損害を与えた場合は、何らかの立法措置がない限り、勤労者にその損害賠償責任を免れさせることはできない。
労働基本権は、国との関係において勤労者に認められる権利であることから、勤労者が正当な争議行為によって使用者に損害を与えた場合は、何らかの立法措置がない限り、勤労者にその損害賠償責任を免れさせることはできない。
(正答) ✕
(解説)
憲法28条は、勤労者の労働基本権として「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障している。これを受けて、労働組合法1条2項は、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによつて損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」として、民事免責について定めている。
もっとも、労働組合法8条の民事免責は、憲法28条の私人間効力について確認的に規定したものであると理解されているため、仮に労働組合法8条という立法措置がなかったとしても、正当な争議行為については、憲法28条の私人間効力により民事免責が認められる。
憲法28条は、勤労者の労働基本権として「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障している。これを受けて、労働組合法1条2項は、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによつて損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」として、民事免責について定めている。
もっとも、労働組合法8条の民事免責は、憲法28条の私人間効力について確認的に規定したものであると理解されているため、仮に労働組合法8条という立法措置がなかったとしても、正当な争議行為については、憲法28条の私人間効力により民事免責が認められる。