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短答条文

第35条

条文
第35条(住居の不可侵)
① 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
過去問・解説
(R8 司法 第9問 イ)
憲法第35条の下では、住居、書類及び所持品について、令状なく、侵入、捜索及び押収ができるのは、現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、現に逮捕されていることを要するから、緊急逮捕に先立ち捜索及び押収を開始することが憲法上許容されることはない。

(正答)

(解説)
刑事訴訟法220条1項柱書後段及び同項2号は、「第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるとき」には、「逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること」ができると規定し、同条3項は、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。そして、麻薬取締法違反被告事件判決(最大判昭36.6.7)は、「逮捕する場合において」という要件について、「単なる時点よりも幅のある逮捕する際をいう」としつつ、「逮捕との時間的接着を必要とするけれども、逮捕着手時の前後関係は、これを問わないものと解すべき」としている。
したがって、「緊急逮捕に先立ち捜索及び押収を開始することが憲法上許容されることはない。」とする点で、本肢は誤っている。
総合メモ