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短答条文

第38条

条文
第38条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
過去問・解説
(R8 司法 第9問 ウ)
憲法第38条の不利益供述強要の禁止の保障は、刑事手続以外の手続にも及ぶところ、正規の手続を経ていない麻薬の取扱いに関する事実を帳簿に記入させることは、その違反行為の発覚の端緒となるものであるから、取締法規をもって、かかる事実を帳簿に記入すべき義務を課し、当該義務違反が罪を構成するとするのは同条に違反する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.7.16)は、「麻薬取扱者として麻薬を取り扱った以上は、たとえその麻薬が正規の手続を経ていないものであっても、右帳簿記入の義務を免れないものと解するのが相当である。」としている。
したがって、正規の手続を経ていない麻薬の取扱いに関する事実を帳簿に記入させることは、憲法38条に違反しない。
総合メモ