現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

憲法 第2条

条文
第2条(皇位の継承)
 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文