現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

憲法 第46条

条文
第46条(参議院議員の任期)
 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文