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国会法 第2条

条文
国会法第2条(常会の召集期)
 常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。
過去問・解説
(R7 司法 第14問 ア)
国会法によれば、常会は毎年1月中に召集するのが常例とされ、原則として会期は150日間とされるが、両議院一致の議決があれば、1回に限り会期を延長することができる。

(正答)

(解説)
国会法2条は、「常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする。」と規定しており、同法10条は、「常会の会期は、150日間とする。」と規定している。
また、同法12条は、1項において、「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。」と規定し、2項において、「会期の延長は、常会にあっては1回…を超えてはならない。」と規定している。
総合メモ
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