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地方自治法 第17条

条文
地方自治法第17条(議員及び長の選挙)
 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。

地方自治法第141条(兼職の禁止)
① 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
② 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
過去問・解説
(R7 司法 第19問 ア)
憲法は、国会が国権の最高機関であることを定めるとともに、内閣総理大臣は国会議員の中から選出され、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないと定めているところ、地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されている。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではない。

(正答)

(解説)
地方自治法17条は、「普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。」と規定しており、同法141条2項は、「普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。」と規定している。
次に、憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と規定しているが、上記地方自治法17条の規定からすれば、議会と議長の立場は並列である。
総合メモ
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