地方自治法第17条(議員及び長の選挙)
普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
地方自治法第141条(兼職の禁止)
① 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
② 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
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短答条文