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地方自治法 第178条

条文
地方自治法第178条(議会の不信任議決と長の処置)
① 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。
② 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
③ 前2項の規定による不信任の議決については、議員数の3分の2以上の者が出席し、第1項の場合においてはその4分の3以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
過去問・解説
(R7 司法 第19問 イ)
国会と内閣の関係に関し、憲法は、内閣が衆議院を解散できると定めているが、法律上、地方公共団体では、首長も住民による直接選挙によって選出され、議会と首長は独立対等の関係とされており、首長に議会の解散権は認められていない。

(正答)

(解説)
地方自治法178条は、「普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。」と規定しており、首長による議会の解散権を認めている。
総合メモ
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