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皇室経済法 第2条

条文
皇室経済法2条
 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
 一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
 二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
 三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
 四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合
過去問・解説
(R7 司法 第12問 ア)
皇室の財産授受は国会の議決に基づかなければならないと定めている憲法第8条の趣旨に照らすと、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。

(正答)

(解説)
皇室経済法2条は、柱書において、「左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。」と規定し、2号において、「外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合」を掲げている。
したがって、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。
総合メモ
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