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憲法 第3条
条文
第3条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 6)
天皇に衆議院の解散権があるとしても、それが内閣の助言と承認によって行われる以上、国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。
天皇に衆議院の解散権があるとしても、それが内閣の助言と承認によって行われる以上、国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。
(正答) 〇
(解説)
憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為」については、「内閣が、その責任を負ふ」と規定し、天皇の無答責を明文で規定している。
憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為」については、「内閣が、その責任を負ふ」と規定し、天皇の無答責を明文で規定している。
(H26 司法 第12問 ア)
国事行為のうち、その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても、天皇は、自らの判断に基づき、内閣の助言と承認を拒むことは許されない。
国事行為のうち、その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても、天皇は、自らの判断に基づき、内閣の助言と承認を拒むことは許されない。
(正答) 〇
(解説)
憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし」と規定している。したがって、天皇の国事行為である以上、その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても、内閣の助言と承認を必要とする。
憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし」と規定している。したがって、天皇の国事行為である以上、その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても、内閣の助言と承認を必要とする。
(H26 司法 第12問 イ)
憲法は、天皇の無答責を明文で規定していないので、内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても、内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。
憲法は、天皇の無答責を明文で規定していないので、内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても、内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。
(正答) ✕
(解説)
憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為」については、「内閣が、その責任を負ふ」と規定し、天皇の無答責を明文で規定している。
憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為」については、「内閣が、その責任を負ふ」と規定し、天皇の無答責を明文で規定している。
(R6 司法 第12問 ウ)
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
(正答) 〇
(解説)
憲法71条は、「前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。」と規定している。憲法69条、憲法70条は、内閣の総辞職に関する規定である。そうすると、「内閣総理大臣を任命する」(憲法6条)ための「内閣の助言と承認」(憲法3条)は、総辞職をした内閣が行うことになる。
憲法71条は、「前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。」と規定している。憲法69条、憲法70条は、内閣の総辞職に関する規定である。そうすると、「内閣総理大臣を任命する」(憲法6条)ための「内閣の助言と承認」(憲法3条)は、総辞職をした内閣が行うことになる。