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憲法 第50条

条文
第50条(議員の不逮捕特権)
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第17問 イ)
憲法第50条は、両議院の議員は「法律の定める場合を除いては」国会の会期中逮捕されないと定めており、それを受けて、国会法は、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を挙げている。

(正答)  

(解説)
憲法50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕され」ないと規定している。そして、国会法33条は、「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」と規定しており、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、「院外における現行犯の場合」および「その院の許諾」のある場合を挙げている。

(R7 共通 第19問 ウ)
議員の地位に関し、国会議員には、憲法上、発言・表決に対する免責特権と会期中の不逮捕特権されており、その地位が厚く保護されているが、地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められている。

(正答)

(解説)
50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」として不逮捕特権について規定しているものの、地方公共団体の議会の議員について、憲法上同様の規定は存在しない。
また、地方自治法81条は、「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより…その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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