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憲法 第50条
条文
第50条(議員の不逮捕特権)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第17問 イ)
憲法第50条は、両議院の議員は「法律の定める場合を除いては」国会の会期中逮捕されないと定めており、それを受けて、国会法は、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を挙げている。
憲法第50条は、両議院の議員は「法律の定める場合を除いては」国会の会期中逮捕されないと定めており、それを受けて、国会法は、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を挙げている。
(正答) 〇
(解説)
憲法50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕され」ないと規定している。そして、国会法33条は、「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」と規定しており、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、「院外における現行犯の場合」および「その院の許諾」のある場合を挙げている。
憲法50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕され」ないと規定している。そして、国会法33条は、「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」と規定しており、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、「院外における現行犯の場合」および「その院の許諾」のある場合を挙げている。