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憲法 第55条

条文
第55条(資格争訟の裁判)
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
過去問・解説
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