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憲法 第64条

条文
第64条(弾劾裁判所)
① 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
過去問・解説
(H23 司法 第17問 イ)
日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが、弾劾裁判所は、憲法上の例外である。

(正答)  

(解説)
憲法76条2項は、「特別裁判所は、これを設置することができない」と規定しており、特別裁判所の設置を明文で禁止している。もっとも、憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」規定している。したがって、弾劾裁判所は、特別裁判所の禁止についての憲法上の例外として位置付けられる。

(R6 司法 第15問 イ)
憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定するところ、この「特別裁判所」とは、特別の事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。裁判官弾劾裁判所は、上記の意味の特別裁判所であるが、憲法上の例外として、設置することが認められている。

(正答)  

(解説)
憲法76条2項は、「特別裁判所は、これを設置することができない」と規定しており、特別裁判所の設置を明文で禁止している。もっとも、憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」規定している。したがって、弾劾裁判所は、特別裁判所の禁止についての憲法上の例外として位置付けられる。
総合メモ
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