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短答条文

第64条

条文
第64条(弾劾裁判所)
① 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
過去問・解説
(H23 司法 第17問 イ)
日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが、弾劾裁判所は、憲法上の例外である。

(正答)〇

(解説)
憲法76条2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定しており、特別裁判所の設置を明文で禁止している。もっとも、憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と規定している。
したがって、弾劾裁判所は、特別裁判所の禁止についての憲法上の例外として位置付けられる。

(R6 司法 第15問 イ)
憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定するところ、この「特別裁判所」とは、特別の事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。裁判官弾劾裁判所は、上記の意味の特別裁判所であるが、憲法上の例外として、設置することが認められている。

(正答)〇

(解説)
憲法76条2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定しており、特別裁判所の設置を明文で禁止している。もっとも、憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と規定している。
したがって、弾劾裁判所は、特別裁判所の禁止についての憲法上の例外として位置付けられる。

(R8 共通 第17問 エ)
憲法第64条第1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」と規定しており、弾劾裁判所は、国会から独立して職権を行うものであるから、国会閉会中も活動することができる。 

(正答)〇

(解説)
憲法64条2項は、「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。」と規定し、弾劾裁判に必要な手続について法律に委任している。そして、裁判官弾劾法4条は、「弾劾裁判所…は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。」と規定し、同法19条は、「裁判員は、独立してその職権を行う。」と規定している。

(R8 共通 第17問 オ)
憲法第64条第2項は、「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める」と規定し、弾劾裁判に必要な手続については法律に委任しているところ、法律において、罷免の訴追及び罷免の裁判の宣告に当たって、最高裁判所による訴追請求の存在は必ずしも必要とされていない。

(正答)〇

(解説)
裁判官弾劾法15条は、1項において「何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。」と規定し、3項において「最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。」と規定している。したがって、最高裁判所による訴追請求は、罷免の訴追の必要条件ではない。
また、同法31条2項は、「裁判は、審理に関与した裁判員の過半数の意見による。但し、罷免の裁判をするには、審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数の意見による。」と規定しているにとどまり、最高裁判所以外の者による訴追請求を受けて訴追委員会が罷免の訴追をした場合にも、弾劾裁判所は、この議決要件の下で罷免の裁判をすることができ、最高裁判所による訴追請求を別途経る必要はない。
したがって、罷免の訴追及び罷免の裁判の宣告に当たって、最高裁判所による訴追請求の存在は必ずしも必要とされていない。
総合メモ