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短答条文

第66条

条文
第66条(内閣の組織、国会に対する連帯責任)
① 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
過去問・解説
(H22 司法 第17問 ア)
内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職しなければならない。なぜなら、憲法は、内閣総理大臣に「首長」たる地位を与えており、これが欠けた場合には内閣の一体性が失われることになるからである。

(正答)  

(解説)
憲法70条は、「内閣総理大臣が欠けたとき…は、内閣は、総辞職をしなければならない」と規定している。そして、憲法66条1項は、「内閣は…その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」と規定しており、内閣総理大臣に「首長」たる地位を与えている。

(H27 共通 第17問 ウ)
内閣総理大臣は、内閣という合議体において、単なる同輩中の首席ではなく、首長の立場にあり、その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって、文民統制の観点から内閣総理大臣は文民でなければならないとしても、その他の国務大臣が文民である必要はない。

(正答)  

(解説)
憲法66条2項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と規定している。

(R8 司法 第16問 イ)
憲法第66条第3項が定める内閣の国会に対する連帯責任を果たすため、内閣は全ての行政について直接に指揮監督権を持つことが要求される。 

(正答)

(解説)
内閣から独立した行政作用であっても、特に政治的な中立性の要求される行政については、例外的に内閣の指揮監督から独立している機関が担当することは、最終的にそれに対して国会のコントロールが直接に及ぶのであれば合憲と解して良いとされている(芦部信喜「憲法」第7版・高橋和之補訂335頁)。
したがって、内閣が、全ての行政について直接に指揮監督権を持つことが要求されているわけではない。
総合メモ