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憲法 第69条

条文
第69条(内閣不信任決議の効果)
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
過去問・解説
(R5 司法 第15問 ア)
衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならないが、参議院における問責決議には、かかる法的効力はない。

(正答)  

(解説)
憲法69条は、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し…たときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と規定している。そして、参議院における問責決議場合について法的効力を定めた規定は存在しない。
総合メモ
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