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短答条文

第78条

条文
第78条(裁判官の身分の保障)
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
過去問・解説
(R4 司法 第16問 ア)
裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、また、下級裁判所の裁判官については公の弾劾によることなしには、罷免されることはない。

(正答)  

(解説)
憲法78条は、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」と規定している。したがって、最高裁判所の裁判官についても、公の弾劾によって罷免され得る。

(R8 司法 第17問 ア)
憲法第78条後段は、「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない」と規定しているところ、法律において、裁判官の懲戒は司法行政事務を行う最高裁判所の裁判官会議の議によることとされている。

(正答)

(解説)
裁判官分限法2条は、「裁判官の懲戒は、裁判によつてする。」と規定している。また、同法3条1項は、「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第1条第1項の裁判及び前条の懲戒に関する事件…について裁判権を有する。」と規定している。したがって、裁判官の懲戒は、「裁判官会議の議」によって行われるものではなく、また、最高裁判所のみが裁判権を有するものでもない。
総合メモ