現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

憲法 第89条

条文
第89条(公の財産の支出又は利用の制限)
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
過去問・解説
(R7 司法 第18問 ア)
慈善、教育若しくは博愛の事業に対する公的な援助は一般的には公の利益に沿うものであるが、公財産の濫費を防ぐ必要があり、これが憲法第89条後段の趣旨であると考える立場からは、「公の支配」に属することの意味を厳格かつ狭義に解さざるを得ない。

(正答)

(解説)
89条後段は、「公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定している。
89条後段における「公の支配」について、本肢のように考える見解は、「公の支配に属する」を、「国または地方公共団体の一定の監督が及んでいれば足りる」というように、緩やかかつ広義に解するものである(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂392頁)。

(R7 司法 第18問 イ)
憲法第89条後段の趣旨を、私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するところにあるとする立場は、団体への公的助成が合憲であるためには、国又は地方公共団体が、業務や会計の状況に関し報告を徴したり、予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権があれば足りるとするものであり、「公の支配」に属することの意味を緩やかかつ広義に解することとなる。

(正答)

(解説)
89条後段は、「公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定している。
89条後段における「公の支配」について、本肢のように考える見解は、一般に、「公の支配に属する」を、「その事業の予算を定め、その執行を監督し、さらにその人事に関与するなど、その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有すること」というように、厳格かつ狭義に解するものである(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂391頁)。

(R7 司法 第18問 ウ)
「公の支配」に属することの意味を厳格かつ狭義に解する立場からは、国が私立学校に対して補助金を支出すること(いわゆる私学助成)は、監督官庁が私立学校に対してその自主性が失われる程度に達するような人事・予算上の権限を有しているとはいえないことから、違憲の疑いがあることとなる。

(正答)

(解説)
89条後段は、「公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定している。
89条後段の「公の支配」に属することの意味を厳格かつ狭義に解する見解は、私学助成について、監督官庁が事業の自主性が失われる程度に達しない権限を有するだけでは、「公の支配に属する」と言えず、その事業に対する助成は違憲である疑いがあるとされている(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂391~392頁)。
総合メモ
前の条文 次の条文