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憲法 第91条
条文
第91条(財政状況の報告)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第18問 エ)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならないが、国会に対しては、毎会計年度予算及び決算を提出しているから、この報告に関しては、成立した予算及び決算を国民に対して報告すれば足りる。
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならないが、国会に対しては、毎会計年度予算及び決算を提出しているから、この報告に関しては、成立した予算及び決算を国民に対して報告すれば足りる。
(正答) ✕
(解説)
憲法91条は、「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない」と規定している。そして、財政法46条2項は、「内閣は、…予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない」と規定している。したがって、「国の財政状況」とは、成立した予算及び決算に限られない。
憲法91条は、「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない」と規定している。そして、財政法46条2項は、「内閣は、…予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない」と規定している。したがって、「国の財政状況」とは、成立した予算及び決算に限られない。