第93条(地方公共団体の機関、その直接選挙)
① 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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短答条文
第93条
条文
過去問・解説
(R7 共通 第19問 ア)
憲法は、国会が国権の最高機関であることを定めるとともに、内閣総理大臣は国会議員の中から選出され、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないと定めているところ、地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されている。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではない。
憲法は、国会が国権の最高機関であることを定めるとともに、内閣総理大臣は国会議員の中から選出され、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないと定めているところ、地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されている。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではない。
(正答)〇
(解説)
憲法93条2項は、「地方公共団体の長、その議会の議員…は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定している。また、地方自治法141条2項は、「普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。」と規定している。
このように、地方公共団体では、議会の議員と首長がそれぞれ住民の直接選挙によって選ばれる二元代表制が採られており、議会と首長はそれぞれ住民に対して直接責任を負い、独立・対等の関係にある。
したがって、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではない。
憲法93条2項は、「地方公共団体の長、その議会の議員…は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定している。また、地方自治法141条2項は、「普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。」と規定している。
このように、地方公共団体では、議会の議員と首長がそれぞれ住民の直接選挙によって選ばれる二元代表制が採られており、議会と首長はそれぞれ住民に対して直接責任を負い、独立・対等の関係にある。
したがって、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではない。