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為替手形ノ振出及方式 - 解答モード
手形の授受と担保の趣旨の推定 最一小判昭和23年10月14日
概要
手形がその原因関係上の債務の支払のために振り出された場合に、当事者の別段の意思表示なく、債務者自身が唯一の義務者である場合であって、他に手形上の義務者がいない場合に、その手形は担保供与の趣旨で授与されたものと推定する。
判例
事案:約束手形振出しの原因関係上の債務が当該約束手形の振出しによって消滅するか否かについての当事者の意思が明らかでない場合に、当該約束手形の振出しは当該原因関係上の債務の支払に代えてされたものと推定されるのか、担保供与の趣旨で授与されたものと推定されるのかが問題となった。
判旨:「手形がその原因関係たる債務の支払確保のため振出された場合に、当事者間に特約その他別段の意思表示がなく債務者自身が手形上の唯一の義務者であって他に手形上の義務者がない場合においては、手形は担保を供与する趣旨の下に授受せられたものと推定するを相当とすべく、従って債務者は手形上の権利の先行使を求めることはできないものと解するのを相当とする。すなわち、債権者は両債権の中いずれを先に任意に選択行使するも差支えないものと言わねばならない。」
判旨:「手形がその原因関係たる債務の支払確保のため振出された場合に、当事者間に特約その他別段の意思表示がなく債務者自身が手形上の唯一の義務者であって他に手形上の義務者がない場合においては、手形は担保を供与する趣旨の下に授受せられたものと推定するを相当とすべく、従って債務者は手形上の権利の先行使を求めることはできないものと解するのを相当とする。すなわち、債権者は両債権の中いずれを先に任意に選択行使するも差支えないものと言わねばならない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%
(R5 予備 第30問 ウ)
AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務が当該約束手形の振出しによって消滅するか否かについての当事者の意思が明らかでない場合には、当該約束手形の振出しは、当該原因関係上の債務の支払に代えてされたものと推定される。