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手形法・小切手法 手形取得者が手形振出人の代表者名義が真実に反することを知っていた場合の真正な裏書人である手形受取人の裏書人としての手形上の責任の存否 最一小判昭和33年3月20日 - 解答モード

概要
真正な裏書人である手形受取人は、手形取得者が手形振出人の代表者名義が真実に反することを知っていたとしても、裏書人としての手形上の責任を負う。
判例
事案:手形取得者が手形振出人の代表者名義が真実に反することを知っていた場合、真正な裏書人である手形受取人は裏書人としての手形上の責任を負うかが問題となった。

判旨:「上告人は本件手形の真正な裏書人であるというのであるから、被上告人が所論のように本件手形振出人の代表者名義が真実に反することを知っていたとしても、上告人の裏書人としての手形上の責任は何ら消長を来たさないものというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H24 司法 第55問 オ)
AがBを受取人として振り出した約束手形を、Bは、白地式裏書によってCに譲渡し、Cは、この手形をそのままの状態で金庫で保管していた。Cの金庫からこの手形を盗み出したDは,記名式裏書によってこれをEに譲渡した。Eは、この手形を取得する際、Dが権利者であると重過失なく信じていた。Eは、この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。現在の所持人は、Fである。このとき、判例によれば、Dは、この手形について遡求義務を負うことはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.3.20)は、「上告人は本件手形の真正な裏書人であるというのであるから、被上告人が所論のように本件手形振出人の代表者名義が真実に反することを知っていたとしても、上告人の裏書人としての手形上の責任は何ら消長を来たさないものというべきである。」として、無権利者が裏書をした場合にも、その無権利者は遡求義務を負うことを示している。
したがって、Dは無権利者であるものの、Dが裏書人として約束手形に記名している以上、Dはこの手形について遡求義務を負う

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