現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

手形法・小切手法 手形の被裏書人の記載の抹消の効果 最二小判昭和61年7月18日

概要
約束手形の裏書欄の記事欄のうち被裏書人の記載のみが抹消された場合、抹消が権限ある者によりされたことを所持人が証明するまでもなく、白地式裏書となる。
判例
事案:約束手形の裏書欄の記事欄のうち被裏書人の記載のみが抹消された場合に白地式裏書となるには、抹消が権限ある者によりされたことを所持人が証明することが必要かどうかが問題となった。

判例:「約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、手形法77条1項1号において準用する同法16条1項の裏書の連続の関係においては、所持人において右抹消が権限のある者によってされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となると解するのが相当である。けだし、被裏書人欄の記載が抹消されたことにより、当該裏書は被裏書人の記載のみをないものとして白地式裏書となると解するのが合理的であり、かつ、取引通念に照らしても相当であり、ひいては手形の流通の保護にも資することになるからである。」
過去問・解説
(R4 予備 第30問 エ)
約束手形の受取人欄に「A」という記載、第一裏書人欄に「A」という署名及びその住所の記載、第一被裏書人欄に「B」の記載、第二裏書人欄に「C」という署名及びその住所の記載、第二被裏書人欄に「D」の記載があるが、第一被裏書人欄の「B」の記載が抹消された場合には、その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明した場合に限り、第一裏書は白地式裏書となり、当該約束手形には裏書の連続があるものとされる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭61.7.18)は、「約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、手形法77条1項1号において準用する同法16条1項の裏書の連続の関係においては、所持人において右抹消が権限のある者によってされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となる…。」としている。
したがって、本肢のような場合、その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明しなくても、第一裏書は白地式裏書となり、当該約束手形には裏書の連続があるものとされる。
総合メモ
前の判例 次の判例