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手形法・小切手法 原因債務の時効消滅と手形抗弁 最一小判昭和43年12月12日

概要
手形債務者は、原因債務が時効消滅したことをもって、原因関係上の当事者である手形所持人からの手形金請求を拒むことができる。
判例
事案:手形債務者は、原因債務が時効消滅したことをもって、原因関係上の当事者である手形所持人からの手形金請求を拒むことができるかが問題となった。

判旨:「上告会社の被上告人安藤豊明に対する売掛代金債権が本訴提起前に民法173条所定の2年の時効期間の満了によって消滅し、同被上告人は右事由をもって上告会社からの本件為替手形金の請求を拒むことができるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しない。」
過去問・解説
(H25 司法 第55問 イ)
小売商Aと卸売商Bは、Aを買主とし、Bを売主とする衣料品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,その売買代金債務(以下「本件原因債務」という。)の支払を目的として、Aは、Bを受取人とする確定日払の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。Bは、本件手形を誰にも譲渡していない。
この時、判例によれば、本件手形の振出し後に本件原因債務が時効により消滅した場合には、Aは、これを抗弁として、Bに対し、手形金の支払を拒むことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.12)は、本肢と同種の事案において、「上告会社の被上告人安藤豊明に対する売掛代金債権が本訴提起前に民法173条所定の2年の時効期間の満了によって消滅し、同被上告人は右事由をもって上告会社からの本件為替手形金の請求を拒むことができるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しない。」としている。
したがって、手形の振出し後に本件原因債務が時効により消滅した場合、Aは、これを抗弁として、Bに対し、手形金の支払を拒むことができる。
総合メモ
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