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手形法・小切手法 手形の裏書の連続 最三小判昭和27年11月25日

概要
第1裏書における被裏書人と第2裏書の裏書人が同一人であることが表示されていれば、手形の裏書の連続が認められる。
判例
事案:被裏書人と裏書人の名称が異なる事案において、第1裏書における被裏書人と第2裏書の裏書人が同一人であることが表示されていれば、手形の裏書の連続が認められるかが問題となった。

判例:「手形の裏書の連続ありとなすには、第1裏書における被裏書人と第2裏書の裏書人が同一人であることが表示されて居ればいいのであって、右被裏書人と裏書人との表示1字1句同じでなければならないものではない。」
過去問・解説
(R4 予備 第30問 イ)
約束手形の受取人欄に「法務花子」という記載があり、第一裏書人欄に法務花子の通称である「司法華子」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形には裏書の連続がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.11.25)は、「手形の裏書の連続ありとなすには、第1裏書における被裏書人と第2裏書の裏書人が同一人であることが表示されて居ればいいのであって、右被裏書人と裏書人との表示1字1句同じでなければならないものではない。」としている。
したがって、「法務花子」と「司法華子」が同一人であることの表示が認められなければ、約束手形に裏書の連続があるとはいえない。
総合メモ
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