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手形法・小切手法 手形の補箋の表面になした署名のみによる手形保証の成否 最三小判昭和35年4月12日

概要
約束手形の補箋の表面にした単なる署名は、保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、保証とみなされる。
判例
事案:約束手形の補箋の表面にした単なる署名は、保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、保証とみなされるかが問題なかった。

判旨:「約束手形には、上告組合の振出署名があり、上告組合以外の上告人らの契印した補箋の表面に単なる同上告人らの署名捺印がなされていることが明らかであるから、たとえ保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、手形法77条3項、31条3項により同上告人らは、振出人たる上告組合のため手形上の保証をしたものと看做されるのである。」
過去問・解説
(R2 予備 第29問 2)
判例の趣旨によれば、約束手形の補箋の表面にした単なる署名は、保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、保証とみなされる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.4.12)は、「約束手形には、上告組合の振出署名があり、上告組合以外の上告人らの契印した補箋の表面に単なる同上告人らの署名捺印がなされていることが明らかであるから、たとえ保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、手形法77条3項、31条3項により同上告人らは、振出人たる上告組合のため手形上の保証をしたものと看做されるのである。」としている。
総合メモ
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