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手形法・小切手法 満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形の有効性 最一小判平成9年2月27日
概要
振出日として記載された日よりも前の日が満期として記載されている確定日払いの約束手形は、無効である。
判例
事案:原告が被告に対し、満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払いの約束手形の支払いを求めた事案において、確定日払の約束手形における満期の日として振出日より前の日が記載されていた場合に、その約束手形が無効となるかが問題となった。
判旨:「手形要件は、基本手形の成立要件として手形行為の内容を成すものであるところ、手形の文言証券としての性質上、手形要件の成否ないし適式性については、手形上の記載のみによって判断すべきものであり、その結果手形要件の記載がそれ自体として不能なものであるかあるいは各手形要件相互の関係において矛盾するものであることが明白な場合には、そのような手形は無効であると解するのが相当である。そして、確定日払の約束手形における振出日についても、これを手形要件と解すべきものである以上(最高裁昭和39年(オ)第960号同41年10月13日第一小法廷判決・民集20巻8号1632頁参照)、満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形は、手形要件の記載が相互に矛盾するものとして無効であると解すべきである。」
判旨:「手形要件は、基本手形の成立要件として手形行為の内容を成すものであるところ、手形の文言証券としての性質上、手形要件の成否ないし適式性については、手形上の記載のみによって判断すべきものであり、その結果手形要件の記載がそれ自体として不能なものであるかあるいは各手形要件相互の関係において矛盾するものであることが明白な場合には、そのような手形は無効であると解するのが相当である。そして、確定日払の約束手形における振出日についても、これを手形要件と解すべきものである以上(最高裁昭和39年(オ)第960号同41年10月13日第一小法廷判決・民集20巻8号1632頁参照)、満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形は、手形要件の記載が相互に矛盾するものとして無効であると解すべきである。」