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手形法・小切手法 合意と異なる白地の補充をした場合自らした所持人に対する手形法77条2項、10条の適用 最一小判昭和41年11月10日

概要
白地の約束手形について、予めなした合意と異る補充がなされた場合、その違反はこれをもって悪意又は重大な過失なくしてこれを取得した所持人に対抗できないと規定した手形法77条2項及び10条は、悪意又は重大な過失なくして白地手形を取得した上、予めなされている合意と異る補充を自らした所持人に対する場合にも適用される。
判例
事案:白地手形を取得した所持人が振出人と受取人との間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる白地の補充をした事案において、振出人は、その白地の補充に関する合意に反することをもって当該所持人に対抗することができるかが問題となった。

判旨:「手形法第77条第2項、第10条によれば、白地の約束手形について、予めなした合意と異る補充がなされた場合、その違反はこれを以て悪意又は重大な過失なくしてこれを取得した所持人に対抗できないと規定されているが、この規定は、既に合意と異る補充のされている手形を悪意又は重大な過失なくして取得した所持人に対する場合のみならず、悪意又は重大な過失なくして白地手形を取得した上、予めなされている合意と異る補充を自らした所持人に対する場合にも、適用あるものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(R6 予備 第30問 オ)
白地手形を取得した所持人が振出人と受取人との間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる白地の補充をした場合には、当該所持人が善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該振出人は、その白地の補充に関する合意に反することをもって当該所持人に対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.11.10)は、「手形法第77条第2項、第10条によれば、白地の約束手形について、予めなした合意と異る補充がなされた場合、その違反はこれを以て悪意又は重大な過失なくしてこれを取得した所持人に対抗できないと規定されているが、この規定は、既に合意と異る補充のされている手形を悪意又は重大な過失なくして取得した所持人に対する場合のみならず、悪意又は重大な過失なくして白地手形を取得した上、予めなされている合意と異る補充を自らした所持人に対する場合にも、適用あるものと解するを相当とする。」としている。
したがって、本肢のような場合、当該所持人が善意でかつ重大な過失がないときには、当該振出人は、その白地の補充に関する合意に反することをもって当該所持人に対抗することができない。
総合メモ
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