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商法総則・商行為法 自己名義をもつて薬局開設の登録申請をすることを他人に許容した者と商法第23条(現14条)の責任 最一小判昭和32年1月31日

概要
他人の依頼に基き、自己名義をもって薬局開設の登録申請をすることを他人に許容した者は、その登録がなくても、当該薬局の取引上の債務につき、商法23条(現:商法14条)による責任を負担するものと解すべきである。
判例
事案:他人の依頼に基づいて自己名義をもって薬局開設の登録申請をすることを他人に許容した者について、商法23条(現:商法14条)の責任が認められるかが問題となった。

判旨:「薬事法において、薬局開設に当り、開設者が薬局の登録を受けなければならないこととしたのは、薬局における業務が保健衛生に重要な関係のあるものであることに鑑み、その業務を規整しその適正を図るため、業務主体(その業務が営業である場合は営業主)を特定し、薬局の業務につきその責に任ぜしめようとしたものに外ならない。従って、自ら営業としてなす薬局の開設者として右登録の申請をした者は、上記の意味合において、薬局における営業主となることの意思を示したものというべく、また営業としてなす薬局開設の登録につき、開設者として自己の名義を使用することを他人に許容した者は、その他人が登録を申請したときは、その他人の登録申請を通じ、自己が当該薬局における営業主となることの意思を示したものというべきであって、このことは、その登録が未だ完了していない一事によって何ら異るところはない。そして、右後段の場合のように、営業としてなす薬局の開設者として自己の名義を使用することを他人に許容し、その他人が登録を申請した場合は、上記のとおり、その他人の申請を通じ、自己が当該薬局の営業者となることの意思を示したものと認むべきであるから、かかる場合は、商法23条(現:商法14条)の『自己ノ氏名ヲ使用シテ営業ヲ為スコトヲ他人ニ許容シタル』場合に該当するものと解すべきである。」
過去問・解説
(H29 予備 第27問 1)
商人が営業としてする薬局の開設者として自己の称号を使用することを他人に許容し,当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.1.31)は、本肢と同種の事案において、「営業としてなす薬局の開設者として自己の名義を使用することを他人に許容し、その他人が登録を申請した場合は、上記のとおり、その他人の申請を通じ、自己が当該薬局の営業者となることの意思を示したものと認むべきであるから、かかる場合は、商法23条(現:商法14条)の『自己ノ氏名ヲ使用シテ営業ヲ為スコトヲ他人ニ許容シタル』場合に該当するものと解すべきである。」としている。
総合メモ
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