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商法総則・商行為法 会社の行為の商行為性の立証責任の分配 最二小判平成20年2月22日
概要
会社の行為の商法行為性の主張立証責任は、商行為性を争う者にある。
判例
事案:Xが、株式会社であるYがXに会社名義で貸し付けた債権の消滅時効を援用した事案において、会社の行為の商行為性(商法503条2項)の主張立証責任の所在が問題となった。
判旨:「会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと、すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負うと解するのが相当である。なぜなら、会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とされているので(会社法5条)、会社は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として、商法上の商人に該当し(商法4条1項)、その行為は、その事業のためにするものと推定されるからである(商法503条2項。同項にいう『営業』は、会社については『事業』と同義と解される。)。
前記事実関係によれば、本件貸付けは会社である被上告人がしたものであるから、本件貸付けは被上告人の商行為と推定されるところ、原審の説示するとおり、本件貸付けがAの上告人に対する情宜に基づいてされたものとみる余地があるとしても、それだけでは、1億円の本件貸付けが被上告人の事業と無関係であることの立証がされたということはできず、他にこれをうかがわせるような事情が存しないことは明らかである。
そうすると、本件貸付けに係る債権は、商行為によって生じた債権に当たり、同債権には商法522条の適用があるというべきである。」
判旨:「会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと、すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負うと解するのが相当である。なぜなら、会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とされているので(会社法5条)、会社は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として、商法上の商人に該当し(商法4条1項)、その行為は、その事業のためにするものと推定されるからである(商法503条2項。同項にいう『営業』は、会社については『事業』と同義と解される。)。
前記事実関係によれば、本件貸付けは会社である被上告人がしたものであるから、本件貸付けは被上告人の商行為と推定されるところ、原審の説示するとおり、本件貸付けがAの上告人に対する情宜に基づいてされたものとみる余地があるとしても、それだけでは、1億円の本件貸付けが被上告人の事業と無関係であることの立証がされたということはできず、他にこれをうかがわせるような事情が存しないことは明らかである。
そうすると、本件貸付けに係る債権は、商行為によって生じた債権に当たり、同債権には商法522条の適用があるというべきである。」