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商法総則・商行為法 本人のための商行為の代理において、代理人が本人のためにすることを示さなかった場合で、相手方において代理人が本人のためにすることを知らなかったとき 最大判昭和43年4月24日

概要
本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなかった場合に、相手方において代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、商法504条但書により、相手方代理人間・本人相手方間に同一の法律関係が生じ、相手方が選択的に法律関係を主張することができる。
判例
事案:原告の代理人が被告との間で、原告の代理人であることを示さずに相手方と売買契約を締結した場合において、原告が被告に対し売買契約に基づく代金支払請求をした事案において、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合に、相手方が、代理人との法律関係を主張することができるか問題となった。

判旨:「民法は、法律行為の代理について、代理人が本人のためにすることを示して意思表示をしなければ、本人に対しその効力を生じないものとして、いわゆる顕名主義を採用している(同法99条1項)が、商法は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、顕名主義に対する例外を認めている(同法504条本文)のである。これは、営業主が商業使用人を使用して大量的、継続的取引をするのを通常とする商取引において、いちいち、本人の名を示すことは煩雑であり、取引の敏活を害する虞れがある一方、相手方においても、その取引が営業主のためされたものであることを知っている場合が多い等の事由により、簡易、迅速を期する便宜のために、とくに商行為の代理について認められた例外であると解される。
 しかし、この非顕名主義を徹底させるときは、相手方が本人のためにすることを知らなかった場合に代理人を本人と信じて取引をした相手方に不測の損害を及ぼす虞れがないとはいえず、かような場合の相手方を保護するため、同条但書は、相手方は代理人に対して履行の請求をすることを妨げないと規定して、相手方の救済を図り、もって関係当事者間の利害を妥当に調和させているのである。そして、右但書は善意の相手方を保護しようとする趣旨であるが、自らの過失により本人のためにすることを知らなかった相手方までも保護する必要はないものというべく、したがって、かような過失ある相手方は、右但書の相手方に包含しないものと解するのが相当である。
 かように、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとしている趣旨は、本人と相手方との間には、すでに同条本文の規定によって、代理に基づく法律関係が生じているのであるが、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできないものと解すべきである。もとより、相手方が代理人に対し同人との法律関係を主張するについては、相手方において、本人のためにすることを知らなかったことを主張し、立証する責任があり、また、代理人において、相手方が本人のためにすることを過失により知らなかったことを主張し、立証したときは、代理人はその責任を免れるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H26 司法 第54問 ア)
判例によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合において、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人は自己のためにその行為をしたものとみなされ、相手方は、本人に対して履行の請求をすることができない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭43.4.24)は「代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできない…。」としている。
したがって、相手方において,代理人が本人のためにすることを知らなかったときであっても、相手方が本人との法律関係を主張すれば、本人に対して履行の請求をすることができる。

(R5 予備 第28問 エ)
判例の趣旨によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らず、そのことにつき過失もないときには、相手方は、本人との間の法律関係と代理人との間の法律関係のいずれかを選択することができる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭43.4.24)は、「代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできない…。」としている。
総合メモ
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