現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

商法総則・商行為法 商慣習が商法上の強行規定に優先して適用される場合 大判昭和19年2月29日

概要
商慣習が商法上の強行規定に優先して適用される場合もある。
判例
事案:記名株券が白紙委任状又は処分承諾書付きで流通している場合、善意無過失でその株券及び付属書類を取得した者の株券に権利を取得させる商慣習法が商法上の強行法規に優先して適用されるかが問題となった。

判旨:「本件株券及ヒ附屬書類カ法律上及商慣習ニ適合セルカ故ニ河西喜芳及ヒ八十二銀行ヲ眞ノ權利者トシテ取得シタルモノナレハ其株券ニ表彰サレタル權利ヲ取得シタルコトニ付テハ疑ヒヲ容ルル餘地ナシ」
過去問・解説
(H24 司法 第50問 オ)
判例の趣旨に照らせば、商慣習が商法上の強行規定に優先して適用される場合がある。

(正答)

(解説)
判例(大判昭19.2.29)は、「本件株券及ヒ附屬書類カ法律上及商慣習ニ適合セルカ故ニ河西喜芳及ヒ八十二銀行ヲ眞ノ權利者トシテ取得シタルモノナレハ其株券ニ表彰サレタル權利ヲ取得シタルコトニ付テハ疑ヒヲ容ルル餘地ナシ」として、強行規定である白紙委任状付きの記名株式の譲渡が無効であるという強行規定よりも、商慣習を優先して適用している。
総合メモ
前の判例 次の判例