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商人
第5条
条文
第5条(未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第49問 1)
一種又は数種の営業を許可された未成年者が営業を行う場合には、登記をしなければならない。
一種又は数種の営業を許可された未成年者が営業を行う場合には、登記をしなければならない。
(正答) 〇
(解説)
5条は、「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」と規定している。
5条は、「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」と規定している。
(H27 予備 第27問 ア)
未成年者は、商人となることができない。
未成年者は、商人となることができない。
(正答) ✕
(解説)
4条は、「商人」の要件である営業について規定しており、5条は、「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」と規定している。このように、5条は、未成年者であっても4条の営業を行う者として「商人」となることができることを前提としている。したがって、未成年者も、商人となることができる。
4条は、「商人」の要件である営業について規定しており、5条は、「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」と規定している。このように、5条は、未成年者であっても4条の営業を行う者として「商人」となることができることを前提としている。したがって、未成年者も、商人となることができる。
総合メモ
第7条
条文
第7条(小商人)
第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。