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商号
第11条
条文
第11条(商号の選定)
① 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
② 商人は、その商号の登記をすることができる。
① 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
② 商人は、その商号の登記をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 イ)
商人は、その商号を登記しなければならない。
商人は、その商号を登記しなければならない。
(正答) ✕
(解説)
11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定している。
11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定している。
(H25 司法 第51問 オ)
個人商人は、その商号を定めたときは、その登記をしなければならない。
個人商人は、その商号を定めたときは、その登記をしなければならない。
(正答) ✕
(解説)
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
(H26 予備 第52問 1)
商人の商号は、その商人の氏又は名を含まなければならない。
商人の商号は、その商人の氏又は名を含まなければならない。
(正答) ✕
(解説)
11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く…。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」と規定するにとどまる。したがって、個人商人の商号には、その商人の「氏、氏名その他の名称」を含むこともできるが、含めないこともできる。
11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く…。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」と規定するにとどまる。したがって、個人商人の商号には、その商人の「氏、氏名その他の名称」を含むこともできるが、含めないこともできる。
(R2 予備 第27問 ア)
個人商人の商号は、その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
個人商人の商号は、その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
(正答) ✕
(解説)
11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く…。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」と規定するにとどまる。したがって、個人商人の商号には、その商人の「氏、氏名その他の名称」を含むこともできるが、含めないこともできる。
11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く…。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」と規定するにとどまる。したがって、個人商人の商号には、その商人の「氏、氏名その他の名称」を含むこともできるが、含めないこともできる。
(R2 予備 第27問 イ)
個人商人は、その商号の登記をしないこともできる。
個人商人は、その商号の登記をしないこともできる。
(正答) 〇
(解説)
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
(R6 予備 第27問 ウ)
商人は、その商号を登記しなければならない。
商人は、その商号を登記しなければならない。
(正答) ✕
(解説)
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
総合メモ
第12条
条文
第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
① 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
② 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
① 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
② 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第49問 4)
不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある商号を使用している者があるときは、これにより営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は、その名称を商号として登記していなくとも、その者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある商号を使用している者があるときは、これにより営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は、その名称を商号として登記していなくとも、その者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
12条は、1項において「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」と規定した上で、2項において「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定している。
12条は、1項において「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」と規定した上で、2項において「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定している。
(H26 司法 第52問 3)
商人は、自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において、その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても、商号の登記をしていない限り、その侵害の停止を請求することができない。
商人は、自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において、その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても、商号の登記をしていない限り、その侵害の停止を請求することができない。
(正答) ✕
(解説)
12条は、1項において「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」と規定した上で、2項において「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定しており、商人の「名称又は商号」が登記されていることを要件とはしていない。
12条は、1項において「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」と規定した上で、2項において「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定しており、商人の「名称又は商号」が登記されていることを要件とはしていない。
総合メモ
第14条
条文
第14条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 エ)
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、名板貸人の責任は生じない。
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、名板貸人の責任は生じない。
(正答) 〇
(解説)
14条は、「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定している。
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、その相手方は「当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者」に当たらないから、名板貸人の責任は生じない。
14条は、「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定している。
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、その相手方は「当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者」に当たらないから、名板貸人の責任は生じない。
(H26 司法 第52問 4)
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、その取引によって生じた債務を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限り、連帯してその債務を弁済する責任を負う。
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、その取引によって生じた債務を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限り、連帯してその債務を弁済する責任を負う。
(正答) ✕
(解説)
14条は、自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について、「当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、「当該取引によって生じた債務」を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限定していない。
14条は、自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について、「当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、「当該取引によって生じた債務」を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限定していない。
(R6 予備 第27問 イ)
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認したか否かにかかわらず、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認したか否かにかかわらず、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
(正答) ✕
(解説)
14条は、自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について、「当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し…」と規定しており、相手方の善意を要求している。
したがって、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認していないときは、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
14条は、自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について、「当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し…」と規定しており、相手方の善意を要求している。
したがって、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認していないときは、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
総合メモ
第15条
条文
第15条(商号の譲渡)
① 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
② 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
① 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
② 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第49問 3)
商号は一定の場合に譲渡することができ、その場合における譲渡の効力は当事者間の契約により生ずるが、当該譲渡を第三者に対抗するには、登記が必要である。
商号は一定の場合に譲渡することができ、その場合における譲渡の効力は当事者間の契約により生ずるが、当該譲渡を第三者に対抗するには、登記が必要である。
(正答) 〇
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
(H20 司法 第49問 1)
商号は、営業とともにする場合には譲渡することができるが、営業を廃止する場合には譲渡することができない。
商号は、営業とともにする場合には譲渡することができるが、営業を廃止する場合には譲渡することができない。
(正答) ✕
(解説)
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
(H20 司法 第49問 3)
商号の譲渡は、その登記をしなくとも、悪意の第三者に対抗することができる。
商号の譲渡は、その登記をしなくとも、悪意の第三者に対抗することができる。
(正答) ✕
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
(H24 司法 第51問 イ)
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、AがBに対し営業とともに甲商店の商号を譲渡した場合、商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、AがBに対し営業とともに甲商店の商号を譲渡した場合、商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
(H26 司法 第52問 5)
商人は、その営業を廃止するときは、その商号を譲渡することができる。
商人は、その営業を廃止するときは、その商号を譲渡することができる。
(正答) 〇
(解説)
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
(H27 予備 第27問 ウ)
商人は、営業とともにする場合でなければ、商号を譲渡することができない。
商人は、営業とともにする場合でなければ、商号を譲渡することができない。
(正答) ✕
(解説)
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
15条1項は、「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定している。
(H27 予備 第27問 エ)
登記した商号の譲渡は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
登記した商号の譲渡は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
(R6 予備 第27問 ア)
商号の譲渡は、営業とともにする場合には、登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
商号の譲渡は、営業とともにする場合には、登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
(正答) ✕
(解説)
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
15条は、1項において「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
総合メモ
第16条
条文
第16条(営業譲渡人の競業の禁止)
① 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。
② 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。
③ 前2項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
① 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。
② 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。
③ 前2項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
総合メモ
第17条
条文
第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
① 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
② 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
③ 譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
④ 第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
① 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
② 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
③ 譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
④ 第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 オ)
営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務について、譲り受けた財産を限度として、弁済責任を負う。
営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務について、譲り受けた財産を限度として、弁済責任を負う。
(正答) ✕
(解説)
17条1項は、「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、営業の譲受人の責任を譲り受けた財産の限度には限定していない。
17条1項は、「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、営業の譲受人の責任を譲り受けた財産の限度には限定していない。
(H19 司法 第49問 4)
営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り、当該債務を弁済する責任を免れることができない。
営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り、当該債務を弁済する責任を免れることができない。
(正答) ✕
(解説)
17条は、1項において「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。」と規定している。
したがって、営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合において、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人は、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記していなくても、「営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした」のであれば、その通知を受けた第三者に対して当該債務を弁済する責任を免れることができる。
17条は、1項において「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。」と規定している。
したがって、営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合において、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人は、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記していなくても、「営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした」のであれば、その通知を受けた第三者に対して当該債務を弁済する責任を免れることができる。
(H24 司法 第51問 ウ)
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bは、甲商店の商号を引き続き使用するときは、譲り受けた財産の価額を限度として、C債務を弁済する責任を負う。
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bは、甲商店の商号を引き続き使用するときは、譲り受けた財産の価額を限度として、C債務を弁済する責任を負う。
(正答) ✕
(解説)
17条1項は、「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、営業の譲受人の責任を譲り受けた財産の価額の限度には限定していない。
17条1項は、「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定するにとどまり、営業の譲受人の責任を譲り受けた財産の価額の限度には限定していない。
(H24 司法 第51問 オ)
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bが甲商店の商号を引き続き使用するときは、DがBに対してしたD債権に係る債務の弁済は、Dが善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bが甲商店の商号を引き続き使用するときは、DがBに対してしたD債権に係る債務の弁済は、Dが善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
(正答) 〇
(解説)
第17条は、1項において「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定する一方で、4項において「第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。」と規定している。
第17条は、1項において「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定する一方で、4項において「第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。」と規定している。
総合メモ
第18条
条文
第18条(譲受人による債務の引受け)
① 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
② 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
① 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
② 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
過去問・解説
(H24 司法 第51問 エ)
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bが甲商店の商号を引き続き使用しない場合において、Aの営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことによりBが負担するC債務を弁済する責任は、その広告をした日から2年を経過すれば、消滅する。
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bが甲商店の商号を引き続き使用しない場合において、Aの営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことによりBが負担するC債務を弁済する責任は、その広告をした日から2年を経過すれば、消滅する。
(正答) ✕
(解説)
18条は、1項において「譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「譲渡人の責任」について、「前項…の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。」と規定している。もっとも、同条2項による期間制限があるのは、「譲渡人の責任」であり、譲受人の責任ではない。
18条は、1項において「譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「譲渡人の責任」について、「前項…の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。」と規定している。もっとも、同条2項による期間制限があるのは、「譲渡人の責任」であり、譲受人の責任ではない。
(R6 予備 第27問 エ)
営業を譲り受けた商人(以下「譲受人」という。)が営業を譲渡した商人(以下「譲渡人」という。)の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、当該債務の引受けがされたと信じた譲渡人の債権者は、当該広告を見たか否かにかかわらず、譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
営業を譲り受けた商人(以下「譲受人」という。)が営業を譲渡した商人(以下「譲渡人」という。)の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、当該債務の引受けがされたと信じた譲渡人の債権者は、当該広告を見たか否かにかかわらず、譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
18条1項は、「譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。」と規定している。
18条1項は、「譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。」と規定している。