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売買
第524条
条文
第524条(売主による目的物の供託及び競売)
① 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
② 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
③ 前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
① 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
② 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
③ 前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
過去問・解説
(H24 共通 第52問 エ)
買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には、売買契約は、直ちに解除されたものとみなされる。
買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には、売買契約は、直ちに解除されたものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
524条1項本文は、「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれをすることができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定するにとどまる。したがって、商人間の売買において、受領拒否又は受領不能の場合に直ちに売買契約が解除されたものとみなされるのではない。
524条1項本文は、「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれをすることができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定するにとどまる。したがって、商人間の売買において、受領拒否又は受領不能の場合に直ちに売買契約が解除されたものとみなされるのではない。
(H27 予備 第28問 オ)
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付したときは、売主は、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならず、これを怠ったときは、その競売は、無効となる。
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付したときは、売主は、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならず、これを怠ったときは、その競売は、無効となる。
(正答) ✕
(解説)
524条1項は、前段において「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。」と規定している。もっとも、後段の通知を怠ったことにより競売が無効になるわけではない。
524条1項は、前段において「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。」と規定している。もっとも、後段の通知を怠ったことにより競売が無効になるわけではない。
(R1 予備 第28問 3)
商人間の売買において、売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、買主がその目的物の受領を拒んだときは、売主がその物を競売に付するためには、裁判所の許可を得なければならない。
商人間の売買において、売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、買主がその目的物の受領を拒んだときは、売主がその物を競売に付するためには、裁判所の許可を得なければならない。
(正答) ✕
(解説)
524条1項本文は、「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、…相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定するにとどまり、裁判所の許可を得ることは不要である。
524条1項本文は、「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、…相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定するにとどまり、裁判所の許可を得ることは不要である。
総合メモ
第525条
条文
第525条(定期売買の履行遅滞による解除)
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第52問 1)
商人間の売買において、その性質上、特定の日時までに履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約を解除したものとみなされる。
商人間の売買において、その性質上、特定の日時までに履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約を解除したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
525条は、商人間の定期売買の履行遅滞について、「相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」と規定している。
525条は、商人間の定期売買の履行遅滞について、「相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」と規定している。
(H24 共通 第52問 ア)
売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のものであっても、当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその契約の効力を失わせるためには、解除の意思表示をしなければならない。
売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のものであっても、当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその契約の効力を失わせるためには、解除の意思表示をしなければならない。
(正答) ✕
(解説)
525条は、商人間の定期売買の履行遅滞について、「相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」と規定しているから、解除の意思表示(民法540条)は不要である。
525条は、商人間の定期売買の履行遅滞について、「相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」と規定しているから、解除の意思表示(民法540条)は不要である。
(H29 予備 第28問 4)
商人間の売買において、当事者の意思表示により、一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方が直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約が解除されたこととなる。
商人間の売買において、当事者の意思表示により、一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方が直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約が解除されたこととなる。
(正答) 〇
(解説)
525条は、商人間の定期売買の履行遅滞について、「相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」と規定している。
525条は、商人間の定期売買の履行遅滞について、「相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」と規定している。
(R6 予備 第28問 オ)
売買の性質上、特定の日時に目的物を引き渡さなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙社がその日時に当該目的物を甲社に引き渡さなかったときは、甲社が直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなされる。
売買の性質上、特定の日時に目的物を引き渡さなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙社がその日時に当該目的物を甲社に引き渡さなかったときは、甲社が直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
525条は、商人間の定期売買の履行遅滞について、「相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」と規定している。
525条は、商人間の定期売買の履行遅滞について、「相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」と規定している。
総合メモ
第526条
条文
第526条(買主による目的物の検査及び通知)
① 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
② 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
③ 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
① 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
② 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
③ 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第52問 1)
商人間の売買において、買主が目的物に直ちに発見することのできない契約不適合があることを目的物受領後6か月以内に発見し、直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても、買主は、売主に対し、代金の減額を請求することはできない。
商人間の売買において、買主が目的物に直ちに発見することのできない契約不適合があることを目的物受領後6か月以内に発見し、直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても、買主は、売主に対し、代金の減額を請求することはできない。
(正答) ✕
(解説)
526条2項は、本文において、「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする…代金の減額の請求…をすることができない。」と規定する一方で、後段において「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
526条2項は、本文において、「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする…代金の減額の請求…をすることができない。」と規定する一方で、後段において「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
(H21 司法 第52問 5)
商人間の売買において、目的物の契約不適合が隠れていたため、買主が目的物受領後6か月以内に当該瑕疵があることを発見できなかったときは、買主は、当該契約不適合を発見した後、直ちに売主に対してその旨の通知を発すれば、当該売買契約の解除の請求をすることができる。
商人間の売買において、目的物の契約不適合が隠れていたため、買主が目的物受領後6か月以内に当該瑕疵があることを発見できなかったときは、買主は、当該契約不適合を発見した後、直ちに売主に対してその旨の通知を発すれば、当該売買契約の解除の請求をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
526条2項は、前段において「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする…契約の解除をすることができない。」と規定する一方で、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
526条2項は、前段において「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする…契約の解除をすることができない。」と規定する一方で、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
(R6 予備 第28問 エ)
判例の趣旨によれば、乙社が品質に関して契約の内容に適合しない目的物をそのことを知らずに甲社に引き渡した場合において、その不適合が直ちに発見することができないものであるときは、受領後1年を経過した後にその不適合を発見した甲社は、直ちに乙社に対してその旨の通知を発すれば、乙社に対し、品質に関して契約の内容に適合する目的物の引渡しを請求することができる。
判例の趣旨によれば、乙社が品質に関して契約の内容に適合しない目的物をそのことを知らずに甲社に引き渡した場合において、その不適合が直ちに発見することができないものであるときは、受領後1年を経過した後にその不適合を発見した甲社は、直ちに乙社に対してその旨の通知を発すれば、乙社に対し、品質に関して契約の内容に適合する目的物の引渡しを請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
526条2項後段は、商人間の売買における買主の通知について、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
526条2項後段は、商人間の売買における買主の通知について、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
総合メモ
第527条
条文
第527条(買主による目的物の保管及び供託)
① 前条第1項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
② 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
③ 第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 前3項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
① 前条第1項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
② 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
③ 第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 前3項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
過去問・解説
(H24 共通 第52問 オ)
売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には、買主が売買の目的物に瑕疵があることを理由にその売買契約を解除したときであっても、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要しない。
売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には、買主が売買の目的物に瑕疵があることを理由にその売買契約を解除したときであっても、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要しない。
(正答) 〇
(解説)
527条1項本文は、商人間の売買において目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合がある場合について、「買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。」と規定している。したがって、買主は、契約を解除したときは、「売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない」のであって、その目的物を売主に送り返す義務を負うわけではない。
これに対し、527条4項は、「前3項の規定は、売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。」と規定しており、この場合は、民法545条1項本文の適用により、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要する。
本肢の事例では、売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあり、「売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合」ではないから、527条1項が適用される。したがって、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要しない。
527条1項本文は、商人間の売買において目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合がある場合について、「買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。」と規定している。したがって、買主は、契約を解除したときは、「売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない」のであって、その目的物を売主に送り返す義務を負うわけではない。
これに対し、527条4項は、「前3項の規定は、売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。」と規定しており、この場合は、民法545条1項本文の適用により、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要する。
本肢の事例では、売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあり、「売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合」ではないから、527条1項が適用される。したがって、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要しない。
(R1 予備 第28問 5)
商人間の売買において、瑕疵がある目的物を引き渡されたことを理由として買主が売買契約を解除した場合には、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるときであっても、買主は、直ちにその目的物を売主に送り返さなければならない。
商人間の売買において、瑕疵がある目的物を引き渡されたことを理由として買主が売買契約を解除した場合には、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるときであっても、買主は、直ちにその目的物を売主に送り返さなければならない。
(正答) ✕
(解説)
527条1項本文は、商人間の売買において目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合がある場合について、「買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。」と規定している。したがって、買主は、契約を解除したときは、「売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない」のであって、その目的物を売主に送り返す義務を負うわけではない。
これに対し、527条4項は、「前3項の規定は、売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。」と規定しており、この場合は、民法545条1項本文の適用により、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要する。
本肢の事例では、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるため、「売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合」ではないから、527条1項が適用される。買主は、直ちにその目的物を売主に送り返すことを要しない。
527条1項本文は、商人間の売買において目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合がある場合について、「買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。」と規定している。したがって、買主は、契約を解除したときは、「売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない」のであって、その目的物を売主に送り返す義務を負うわけではない。
これに対し、527条4項は、「前3項の規定は、売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。」と規定しており、この場合は、民法545条1項本文の適用により、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要する。
本肢の事例では、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるため、「売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合」ではないから、527条1項が適用される。買主は、直ちにその目的物を売主に送り返すことを要しない。