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運送取扱営業

第559条

条文
第559条(定義等)
① この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
② 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第551条に規定する問屋に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第52問 エ)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。AがBから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし、Bと運送会社との間で物品運送契約が締結された場合、Aは、運送取次人に該当する。

(正答)  

(解説)
559条1項は、「運送取扱人」について、「自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者」と定義している。
本肢の事例では、Aは、Bから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし、Bと運送会社との間で物品運送契約が締結しているにすぎず、「自己の名をもって物品運送の取次ぎ」をしているわけではないから、「運送取次人」に当たらない。
総合メモ

第560条

条文
第560条(運送取扱人の責任)
 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
過去問・解説
(R2 予備 第28問 2)
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。

(正答)

(解説)
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする、との規定はない。(商法576条、577条参照)
総合メモ

第561条

条文
第561条(運送取扱人の報酬)
① 運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。
② 運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。
過去問・解説
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第562条

条文
第562条(運送取扱人の留置権)
 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
過去問・解説
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総合メモ

第563条

条文
第563条(介入権)
① 運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。
② 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。
過去問・解説
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総合メモ

第564条

条文
第564条(物品運送に関する規定の準用)
 第572条、第577条、第579条(第3項を除く。)、第581条、第585条、第586条、第587条(第577条及び第585条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第588条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第579条第2項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第585条第1項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。
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