第792条(救助料の支払の請求等)
① 船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。
② 船舶所有者及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有する。
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海商 海難救助
第792条
第793条
条文
第793条(救助料の額)
救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力及び費用(海洋の汚染の防止又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。
救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力及び費用(海洋の汚染の防止又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。
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第794条
条文
第794条(救助料の増減の請求)
海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
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第795条
条文
第795条(救助料の上限額)
救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。
救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。
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第796条
条文
第796条(救助料の割合等)
① 数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第793条の規定を準用する。
② 第792条第1項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。
① 数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第793条の規定を準用する。
② 第792条第1項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。
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第797条
条文
第797条
① 救助に従事した船舶に係る救助料については、その3分の2を船舶所有者に支払い、その3分の1を船員に支払わなければならない。
② 前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。
③ 前2項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。この場合においては、第793条の規定を準用する。
④ 各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。この場合においては、前条の規定を準用する。
⑤ 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。
① 救助に従事した船舶に係る救助料については、その3分の2を船舶所有者に支払い、その3分の1を船員に支払わなければならない。
② 前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。
③ 前2項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。この場合においては、第793条の規定を準用する。
④ 各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。この場合においては、前条の規定を準用する。
⑤ 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。
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第798条
条文
第798条(救助料の割合の案)
船舶所有者が前条第4項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
船舶所有者が前条第4項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
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第799条
条文
第799条
① 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。
② 管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。
③ 船舶所有者は、第1項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。
① 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。
② 管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。
③ 船舶所有者は、第1項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。
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第800条
条文
第800条
① 船舶所有者が第798条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。
② 船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第797条第4項の規定による決定をすることができる。
① 船舶所有者が第798条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。
② 船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第797条第4項の規定による決定をすることができる。
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第801条
条文
第801条(救助料を請求することができない場合)
次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。
一 故意に海難を発生させたとき。
二 正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。
次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。
一 故意に海難を発生させたとき。
二 正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。
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第802条
条文
第802条(積荷等についての先取特権)
① 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
② 前項の先取特権については、第843条第2項、第844条及び第846条の規定を準用する。
① 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
② 前項の先取特権については、第843条第2項、第844条及び第846条の規定を準用する。
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第803条
条文
第803条(救助料の支払等に係る船長の権限)
① 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 救助された船舶の船長は、救助料に関し、救助料の債務者のために、原告又は被告となることができる。
③ 前2項の規定は、救助に従事した船舶の船長について準用する。この場合において、これらの規定中「債務者」とあるのは、「債権者(当該船舶の船舶所有者及び海員に限る。)」と読み替えるものとする。
④ 前3項の規定は、契約に基づく救助については、適用しない。
① 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 救助された船舶の船長は、救助料に関し、救助料の債務者のために、原告又は被告となることができる。
③ 前2項の規定は、救助に従事した船舶の船長について準用する。この場合において、これらの規定中「債務者」とあるのは、「債権者(当該船舶の船舶所有者及び海員に限る。)」と読み替えるものとする。
④ 前3項の規定は、契約に基づく救助については、適用しない。
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第804条
条文
第804条(積荷等の所有者の責任)
積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。
積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。
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第805条
条文
第805条(特別補償料)
① 海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。
② 特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要又は有益であった費用に相当する額とする。
③ 汚染対処船舶救助従事者がその措置により第1項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、特別補償料は、当事者の請求により、前項に規定する費用に相当する額以上当該額に100分の30(当該額が当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特別の事情がある場合にあっては、100分の100)を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、裁判所がこれを定める。この場合においては、第793条の規定を準用する。
④ 汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、特別補償料の額は、当該救助料の額を控除した額とする。
⑤ 汚染対処船舶救助従事者の過失によって第1項に規定する障害を防止し、又は軽減することができなかったときは、裁判所は、これを考慮して、特別補償料の額を定めることができる。
① 海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。
② 特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要又は有益であった費用に相当する額とする。
③ 汚染対処船舶救助従事者がその措置により第1項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、特別補償料は、当事者の請求により、前項に規定する費用に相当する額以上当該額に100分の30(当該額が当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特別の事情がある場合にあっては、100分の100)を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、裁判所がこれを定める。この場合においては、第793条の規定を準用する。
④ 汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、特別補償料の額は、当該救助料の額を控除した額とする。
⑤ 汚染対処船舶救助従事者の過失によって第1項に規定する障害を防止し、又は軽減することができなかったときは、裁判所は、これを考慮して、特別補償料の額を定めることができる。
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第806条
条文
第806条(救助料に係る債権等の消滅時効)
救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。
救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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