第815条(定義等)
① この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。
② 海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成20年法律第56号)第2章第1節から第4節まで及び第6節並びに第5章の規定を適用する。
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海商 海上保険
第815条
第816条
条文
第816条(保険者の塡補責任)
保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。
保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。
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第817条
条文
第817条
① 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。
② 保険法第19条の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治32年法律第48号)第807条第1項に規定する金額」と読み替えるものとする。
① 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。
② 保険法第19条の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治32年法律第48号)第807条第1項に規定する金額」と読み替えるものとする。
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第818条
条文
第818条(船舶保険の保険価額)
船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。
船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。
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第819条
条文
第819条(貨物保険の保険価額)
貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。
貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。
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第820条
条文
第820条(告知義務)
保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。
保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。
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第821条
条文
第821条(契約締結時に交付すべき書面の記載事項)
保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第6条第1項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 船舶保険契約を締結した場合 船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。))並びに船舶所有者の氏名又は名称
二 貨物保険契約を締結した場合 船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地
保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第6条第1項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 船舶保険契約を締結した場合 船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。))並びに船舶所有者の氏名又は名称
二 貨物保険契約を締結した場合 船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地
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第822条
条文
第822条(航海の変更)
① 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。
② 保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
③ 到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れないときであっても、航海の変更をしたものとみなす。
① 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。
② 保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
③ 到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れないときであっても、航海の変更をしたものとみなす。
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第823条
条文
第823条(著しい危険の増加)
次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさなかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 被保険者が発航又は航海の継続を怠ったとき。
二 被保険者が航路を変更したとき。
三 前2号に掲げるもののほか、保険契約者又は被保険者が危険を著しく増加させたとき。
次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさなかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 被保険者が発航又は航海の継続を怠ったとき。
二 被保険者が航路を変更したとき。
三 前2号に掲げるもののほか、保険契約者又は被保険者が危険を著しく増加させたとき。
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第824条
条文
第824条(船舶の変更)
貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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第825条
条文
第825条(予定保険)
① 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第6条第1項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。
② 保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
③ 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。
① 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第6条第1項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。
② 保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
③ 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。
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第826条
条文
第826条(保険者の免責)
① 保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。ただし、第4号に掲げる損害にあっては、保険契約者又は被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 保険の目的物の性質若しくは瑕疵又はその通常の損耗によって生じた損害
二 保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失(責任保険契約にあっては、故意)によって生じた損害
三 戦争その他の変乱によって生じた損害
四 船舶保険契約にあっては、発航の当時第739条第1項各号(第707条及び第756条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害
五 貨物保険契約にあっては、貨物の荷造りの不完全によって生じた損害
① 保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。ただし、第4号に掲げる損害にあっては、保険契約者又は被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 保険の目的物の性質若しくは瑕疵又はその通常の損耗によって生じた損害
二 保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失(責任保険契約にあっては、故意)によって生じた損害
三 戦争その他の変乱によって生じた損害
四 船舶保険契約にあっては、発航の当時第739条第1項各号(第707条及び第756条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害
五 貨物保険契約にあっては、貨物の荷造りの不完全によって生じた損害
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第827条
条文
第827条(貨物の損傷等の場合の塡補責任)
① 保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。
一 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額
二 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額
① 保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。
一 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額
二 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額
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第828条
条文
第828条(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)
① 航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
① 航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
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第829条
条文
第829条(告知義務違反による解除)
保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
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第830条
条文
第830条(相互保険への準用)
この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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